弁護士は正義の味方では全くありません。
一昔前までは、弁護士は少なく、これといった営業活動をしなくても、依頼がドンドンと入ってくるというそんな時代でしたが、
今は、弁護士も飽和状態にあります。
それに伴い、お金になるなら何でも請負う、そんな悪党弁護士がたくさんいます。
アメリカはまだ違いますが日本での弁護士の役割は大きくはありません。
刑事事件では接見禁止になっても、弁護士だけは接見出来る特権はあります。
しかし刑事裁判においても、弁護士が、裁判自体をひっくり返す力はありません。
わかりやすい話をします。
アメリカで、被告人が、殺人罪で起訴されたとします。
被告人から雇われた弁護士は、被告人が実際に殺人をやったかどうかよりも、
検察が、被告人を有罪に出来るかどうか?の立場で被告人を無罪にする為、
依頼人に有利な証拠を収集する為に事件を探偵に調べさせたり、徹底的に弁護したりします。
アメリカでは、陪審員制度もあり、逆転勝訴も普通にあります。
日本はどうでしょうか。
被告人が殺人罪で起訴されたとき、弁護士は被告人に 殺人をやったかどうかを聞き、
被告人が殺人をやっていたなら、
弁護士は、被告人に対して
「罪を認めて、反省の色を示しましょう。 」
「被害弁償や示談を被害者側としましょう。 」
と言ってきます。
有罪にならないよう無罪にするべく、あらゆる手を尽くして弁護活動をする弁護士 と
【罪を認めて、反省の色を示しましょう 】
と言う弁護士 。
どちらが、弁護士として能力が高いでしょうか、
答えは明らかです。
日本の弁護士は、刑事裁判でさえも、
検察側に対して、
「本人も罪を認めて、これだけ反省してますから 罰も少しくらいまけてくださいよ」
などというくらいの役割しかありません。
民事裁判においても、弁護士の最終解決手段は勝訴 です。
それでは、勝訴すれば解決するのでしょうか?
いいえ。
全てが解決するわけではありません。
民事裁判における勝訴は お金です。
勝訴したからといって相手がスムーズに支払う事はありません。
裁判での勝訴 と 相手が支払う事とは、全く別の問題なのです。
また、自分は被害者なのに 加害者側から訴訟された人も多いと思います。
そんな方にアドバイスをします。
銀行預金や保険関係の金融資産、株や車等の動産、不動産 自分名義の物あれば 全て家族名義か、適当な法人を作り、法人名義にして下さい。
裁判で敗訴しても、差押えするものがなければ、何もないのと同じです。
そうなると、弁護士は何も出来ません。
これが弁護士が出来る事の限界になります。
貴女がするべき事は、
自分名義の物を全て家族名義か法人名義にすること、それだけです。
ですので、加害者側に裁判をされた!と慌てることなく、裁判なんて勝手にやらせとけばいいのです。
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