詐欺師や悪人は
よく弁護士を防波堤にしてきます。
例えば
ご自身が詐欺にあった被害者であるのに、
詐欺師が弁護士を立ててくるのです。
これは、よくある話です。
今時の弁護士は、生活出来ない弁護士も珍しくはなく、お金の為なら何でも請け負う、そういった弁護士も多いです。
ここからは、あくまでも
悪人や詐欺師が弁護士を立ててきた場合の対策をお話します。
知識として知っておいたら役に立つかもしれません。
先ず、基本的姿勢として
悪人や詐欺師が立てた弁護士など、相手にしてはいけません。
何故なら、
相手をする事により
悪人や詐欺師の思惑どおりになるからです。
思惑とは
弁護士を悪人や詐欺師の防波堤として使われることです。
『弁護士だから、詐欺に遭ったのは自分だし、どちらが悪いかを説明したら、分かってくれる』
『弁護士だからまともに話に耳を傾けてくれる』
そう思う人は多いです。
しかし現実は違います。
出てきた弁護士は
単なる悪人や詐欺師の代理人なのです。
弁護士の考えることは
依頼人の利益と弁護士自身の利益のみ。
それしか頭にありません。
こんな弁護士を相手になんてする必要は無いのです。
時間の無駄です。
相手が弁護士を立ててきたら
必ずその弁護士を相手にしなければならない法律はありません。
単なる代理人なのです。
悪人や詐欺師が
弁護士を立てるのは自由ですが、
それを相手にするかしないかは、被害者が決める事です。
【悪人や詐欺師が弁護士を立ててきても相手にしない】
これを原則として下さい。
また、弁護士への対策は、このようにして下さい。
弁護士は来訪や電話よりも
まず
内容証明書を送付してくるのが大半です。
内容証明は書留ですので
郵便局員が来ます。
郵便局員がきたら
受取拒否では意味がありません。
例えば
あなたの名前が
みらい花子なら
「みらい花子はこの住所には住んでません。
宛先不明にしてください。」
と言いましょう。
そしてポイントとして
それをきっかけに
本当にその住所にはいない事にしてしまうのです。
具体的に言うと
郵便局に行き、今住まわれている住所には
みらい花子は居ないという手続きをして下さい。
すると、郵便局員から
引越し先は?
と聞かれるので
今は住所不定なので決まり次第手続きをする、と、話をして下さい。
必要な郵便物が定期的にくるようなものがあれば、個別に連絡をして、一時的な住所変更をしてください。
実家なり私書箱を作ってもいいと思います。
郵便物上、
みらい花子が(現住所に)住んでいない状態は
半年から一年くらいで十分だと思います。
こうすることにより
悪人や詐欺師が立てた弁護士は
内容証明送付や訴訟すら、出来ない状態になります。
日本の弁護士が出来る事は、たかだか知れてます。
そして悪人や詐欺師を徹底的に追い込んでください。
そんな悪人や詐欺師にとっては、何が守るものでしょうか?
答えは明らかです。
【家族】
です。
家族を徹底的に合法的に追い込んでいくのです。
悪党や詐欺師に情け容赦はしてはいけません。
情け容赦したらいけない理由は、
何故、悪人や詐欺師は、悪事や詐欺を働くか?に尽きます。
悪人や詐欺師自身、
そして悪人や詐欺師の家族の為、
いい暮らしや贅沢な暮らしをしたい、
子供には最高の教育をさせたいという、欲望のためなら、
詐欺をはたらくことも厭わない連中だからです。
悪人や詐欺師達にとっての仕事は、
悪事や詐欺でしかないのです。
ご自身のやり方で
悪人や詐欺師を追い込んでいくのです。
やり方は色々あります。
悪人や詐欺師と戦う場合
【相手のペースや、やり方でなく、自分のやり方やペースで戦う事】
これは、大原則です。