脅迫に当てはまる言葉とは…その①

脅迫に当てはまる言葉、当てはまらない言葉について
具体的な例を挙げます。

まず、「脅迫罪」とは、一般に人を畏怖(イフ)させるに足りる害悪の告知を言います。

実際に、相手方(脅迫された側)が、脅迫された事で恐怖を感じているのか否かは関係ないと解釈されています。

脅迫罪になる可能性が高い脅迫の言葉

「殺すぞ!」
「ガソリンをかけて生きたまま火をつけるぞ!」
「お前の足をへし折って歩けなくしてやる」

これは相手の生命や身体に対して害を告知するものであり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえます。「脅迫罪」に該当する可能性が高い言葉です。

「お前の両親を殺すぞ」等は、親族の生命に対する脅迫の言葉になります。

「脅迫罪」に該当する可能性が高い言葉です。

「殴るぞ!」

殴る蹴るといった暴行を予告する言葉は、身体に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえますので、「脅迫罪」に該当する可能性が高い言葉です。

但し、握りこぶしで殴り掛かるフリを見せることは、脅迫罪になる可能性が少ないです。今までいろんな脅迫事件の事例を見てきましたが、そのようなケースで逮捕された話は聞いたことがないです。

「帰れなくしてやるぞ!」

「家に帰れなくしてやる」

「閉じ込めてやる」

これらの言葉は、身体の自由に対する害を告知する言葉であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえますので、「脅迫罪」になる可能性がありますが、
逮捕されるか否かという点で実務的に書くと、この程度の内容では、脅迫罪として逮捕される可能性は少ないです。