大半の弁護士が、ネット上で脅迫罪の事例を説明する中で
【「不倫をしていることを会社にばらすぞ」という場合には、「脅迫罪」になる可能性が高い。】と書いているのをよく見かけますが、
逮捕されるか否かを実務的に書くと、この程度の内容では、脅迫罪として逮捕される可能性は少ないです。
「お前のやったことを世の中に公表してやるぞ!」
本人が世の中に知られたくないことを「公表してやる」、「言いふらしてやる」などと言われた発言は、公表の内容次第では、「脅迫罪」になる可能性がありますが、
脅迫罪として逮捕される可能性としては、この程度の内容では少ないです。
大切なものを壊してやるといった内容の言葉について、
「持ち物を壊してやる」
「家に放火をつけてやる」
「ペットの犬を傷つけてやる」
等といった言葉は、財産に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえますので、「脅迫罪」に該当する可能性もありますが、
逮捕されるか否かを実務的に書くと、この程度の内容では、脅迫罪として逮捕される可能性は少ないです。
脅迫罪に当てはまる言葉とは、状況や日頃の態度も重要です。
相手を脅迫するような言動が行われた状況、あるいは当事者たちの日頃の態度も重要な判断要素になります。
例えば、普段は仲の良い親友同士がふざけて「お前殺しちゃうぞ」「痛めつけるぞ」と言い合っても、脅迫罪になる可能性は、ほぼないです。
一方で、普段から威圧的だったり暴力的だったりする相手が、同じことを行えば、脅迫された側は、本気で生命や身体の危機を感じ怖いと思うことでしょう。
この場合は脅迫罪が成立する可能性が高くなります。