脅迫罪・強要罪・恐喝罪

脅迫罪と関連する罪に関して、脅迫罪と類似している犯罪に、強要罪・恐喝罪(恐喝未遂罪)・強盗罪(強盗未遂罪)といったものがあります。以下は、それらと脅迫罪の違いについての説明です。

【強要罪】
脅迫罪との大きな違いは、脅迫という手段によって、義務のないことの強制、権利行使の妨害が必要になる点です。
例として、「謝罪しないとこの店つぶすぞ!」などと言い、相手を脅すことで義務の全くないこと(この場合、謝罪をさせること)を行わせる場合です。
尚、強要罪の法定刑は、3年以下の懲役で罰金刑がありません。

【恐喝罪・強盗罪】
相手を畏怖させるに足る害悪の告知(脅迫という手段)をして金銭や物を受け取った場合には、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役で罰金刑です。


また、脅迫の態様が、相手方の反抗を抑圧する程度に至る場合には、強盗(ゴウトウ)罪が成立する可能性があります。
強盗罪は5年以上の有期懲役刑で、執行猶予もつきません。
初犯の場合は、執行猶予がつくのが大半ですが
初犯でも執行猶予がつかないのが、強盗罪です。