詐欺の被害者なのに脅迫罪で逮捕された人、逮捕の可能性がある人にアドバイス致します。
まず、どんな証拠があるかです。
証拠能力としてあやふやなことしか分からない場合は、黙秘したほうがベストです。
警察は、「自白しないと不利になる」、「自白すれば早くお家に帰れる」と平気で嘘をつきます。
時には脅かし、時には、情に訴えてきたりと、‟アメとムチ”のごとく、あらゆる手法を使いますが、
警察に対しては、徹底して黙秘してください。
全く雑談もしない完全黙秘がベストです。
何故なら、雑談でもしたら、会話の中からも、警察は付け込んでくるからです。
黙秘権は、誰にでもある法律上の当然の権利です。
警察は、貴女の味方ではありません。
甘い言葉を言われても、信用をしては駄目です。
自白がとれないと証拠しかありません。
証拠次第で起訴されます。
明らかに有力な証拠を相手が持っているなら、刑事事件だけを扱っている弁護士に、相手との示談交渉を依頼して下さい。
これも事件の内容、脅迫の内容によりますが、示談金額は相場より多めにした方がいいです。支払いは、分割払いでの交渉も出来ます。
但し、
初犯であれば、脅迫罪なら、弁護士を使わなくても、示談しなくても、罰金の可能性が高く、最悪、起訴されても、執行猶予はつきますので、弁護士を使うとお金の無駄使いになります。弁護士を使うことはしなくていいです。相手との示談が執行猶予条件での必須ではありません。
もし、初犯でないなら、弁護士を使い、相手と示談交渉してください。
示談書の内容には、示談金は分割払いにするという内容にすることをお勧めします。
詐欺の被害者なのに、脅迫罪として加害者にされた方へ。ここからがポイントです。
示談が出来て裁判も終わり、執行猶予がついて釈放された後は、相手に、示談金を支払う必要はありません。
貴女は被害者なのに加害者にされ、貴女の被害金も返金されていない状況なのです。詐欺をした相手に示談金を支払う必要は全くありません。
それでは、強制執行も出来ない状況にするためには、どうしたらいいか?
強制執行も出来ない状況にするためには、
自分名義の不動産や動産は、家族名義にしてください。これで法律上は、示談書があろうが強制執行も出来ない状況になります。