誓約書は相手の人間の動きを封じ込める強制力はありません。

「今後、私に(何らかの)関与をしたら、
罰金50万円を支払います。」

などといった内容の誓約書や念書等を相手の人間に書かせたとします。


この誓約書(又は念書等)があれば、相手の人間は、これ以上の関与はしてこないと安心されている方は多いと思います。

しかしながら、相手の人間のアクションを完全に止める強制力はありません。たとえ、罰則条項を入れていたとしても、強制力はありません。

それでは、誓約書を書かせた場合の実務的な話に戻りましょう。

相手の人間が誓約書の内容を破ったなら、誓約書を書かせた側は、損害賠償を請求出来るとしてあります。


損害賠償額は、60万円以下の訴訟物なら少額訴訟制度が使えます。

相手の元に届いた訴状には、答弁書が同封されているのですが、相手の人間が、この答弁書に、「やっていない」「損害賠償金は払いません」「事実無根です」といったことを記載したら、通常訴訟に移行します。

ただ、通常訴訟となると、弁護士に支払う金額は、着手金・解決金併せて、大体、100万円くらいが多いので、勝訴したとしても弁護士に支払う金額と変わらないことから、訴訟を取り下げる方も多いのですが

それでも、訴訟はする!といった選択をしたとしましょう。

仮に、勝訴をしたとしても、【敗訴した人間は必ずお金を支払ってくれる】ではないのです。

*参考記事

上記の参考記事を補足致しますが、例えば、相手の人間が、自営業者等であれば、給料差し押さえが出来ないため、相手の人間が使用している銀行口座を抑えればいいのでは?と思われる方も多いと思います。

しかし、弁護士が、相手の人間が使用している銀行口座を確実に調べて分かることはありません。

日本の裁判制度は矛盾だらけなのです。


故に、誓約書や念書があったとしても、必ずしも、相手が誓約書や念書の内容どおりの行動をするとも限りませんし、相手の人間が、内容を破ったとしても、相手の動きを封じ込める事には繋がりません。