既婚者がSNSで知り合い、仲良くなったケースでは、相手と気が合ったり、意気投合したりして、仲良くなるうちに、相手とLINEやメール、電話の連絡先を交換するようになり、
「好き」、「愛してる」
とかを言うようになるケースは珍しくありません。
SNSがきっかけで知り合った2人が、実際に会って法律上の不倫関係になるケース
と
会ってないのにラブラブな関係になってるケース
との2つに別れます。
問題はここからです。
まだ会ってはいない状態で、
片側が、段々と相手に嫌気がさしてきて
会うのはやめたい
やはりタイプじゃなかった
等と思うようになり、メールやライン、電話したりすることも一切やめようとフェードアウトしていこうとすることも珍しくはありませんが、
フェードアウトしていこうとしているのが相手に分かってしまったり、もうこんな関係はやめたいと伝えたりすると、相手が逆上するというケースが増えているので注意が必要です。
この状況での脅迫言葉は
騙したな!
俺を弄びやがって!
お前のことは許さない!
別れるなら、旦那に、お前とのメールやラインのやり取りを全部見せるぞ!
等が多く、相手から脅しが始まるのです。
まだ会ったこともないのに?!です。
それでも、既婚者である以上は、
配偶者に相手とのラブラブな内容が見られてしまうと、
確実に夫婦間には亀裂が出来ます。
この状況では、法律上の不倫にも該当はしない状況です。
貴女なら、どう考えますか?
もし自分の配偶者が、SNSで知り合った男女と、
法律上の不倫関係
にはなってはいないが、
不倫をしようとしていた、
相手と好きだ!愛してる!とラブラブな内容のやり取りをしていた、
という事実を目の当たりにしたとき、
肉体関係はなかったから…と許せるでしょうか?
何事も無かったかのように流れていくような話ではないと思います。
離婚まではならなくても
確実に夫婦間には亀裂がはいるダメージになるでしょう。
相手の男は、その事を弱みの材料にして
女性を脅かすという、卑劣な【社会のクズ】が急増中なのです。
この脅迫手口の男の目的は
①金銭の要求
②体の要求
①②どちらか、または両方
になります。
ここで、もしも、弱みの材料としては大きいからと一度でも相手の男の要求に従ってしまうと、
①②の要求に終わりはありません。
終わりのない脅迫が延々と続いていく事になります。
この状況で、警察に行ったとしても、
刑法上の脅迫罪としての立件は難しいです。
また、弁護士に依頼をすると、お決まりの
内容証明書送付の通行書を相手に出しますが、
この弁護士の内容証明書には、
相手の動きを確実に止める強制力など全くありません。
内容証明書というのは、【一方的な内容を書いた単なる手紙】に、過ぎないのです。
弁護士にこのような不倫トラブルを完全解決などは出来ません。
この状況で
弁護士に解決依頼をし、弁護士が、相手の男に内容証明を送付した結果、配偶者にバラされた事例は非常に多いです。
貴女が離婚をされても構わないというなら、弁護士へ依頼をして訴訟をし、仮に勝訴したとしても、【勝訴イコール相手の男は必ず慰謝料等のお金を払う】ではない事を分かった上で、裁判を長く長く続けていく事もひとつの考え方だと思います。
人生には、取り戻したくても取り戻せない事もたくさんあります。
よくよく考えられてから決められた方が良いです。
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