弁護士の脅迫被害の解決手法は、法律事務がメインになります。
法律事務とは、教科書通りの内容証明郵便を送付する事です。
法律事務で解決しなければ、民事訴訟、刑事告訴を行います。
しかしながら、このような手法が通用する相手というのは限られています。
相手が特定できてない場合には、法律事務が通用しません。
犯罪的な要素がある場合は、弁護士は及び腰になり、
弁護士:「警察へ行って被害届を出してください」
と言われます。
弁護士が言う通り、警察へ行って状況を話しても、立件できるだけの証拠が無いと、警察は何もしてくれません。
たらいまわしもいいとこです。
相手が特定できている場合は
内容証明郵便(←クリック)で相手に通告書を送ります。
内容証明書は、そもそも、受け取り拒否が出来る一方的に都合の良い事ばかりを書いたただの郵便物です。
内容証明書を受け取り拒否され、相手が通告書を無視した場合
案件が、刑事事件に該当する内容なら刑事告訴をします。
刑事事件に該当しそうにない案件なら民事訴訟を提起します。
民事訴訟をするということは
損害賠償金の支払いの訴訟を提起することになります。
民事訴訟は、証拠の有無が全てですので、証拠の有無を聞かれます。
幸いにも、証拠があったことで、勝訴という判決が出た場合
『勝訴したから、相手は観念して、損害賠償金を払ってくれる・・・!!!』
そう思われている方は、きっと多いのではないでしょうか?
しかしながら、相手が判決通りの行動をするかどうかは、全く別の問題となります。
平たく書くと
『勝訴をしたら、相手は必ずお金を支払う』
では、全くないのです。
その実態を理解できていない人は多いです。
裁判での勝訴が通用する相手とは
会社に勤続するサラリーマンやOL、主婦、といった、家族と持ち家で暮らしている一般人に限られています。
何故なら
勝訴すれば、給料差し押さえや、家財差し押さえ等が有効だからです。
世間体を気にする人なら、
会社には知られるし、近所の人たちにも知られる、
子供がいれば、子供にも知られてしまうこととなりダメージが大きくなるでしょう。
それでは
裁判での勝訴が、全く意味のない相手とは、どのような人なのでしょうか?
●会社経営者
(但し、長年法人として長く経営している比較的大きな会社である場合は除く)
●自営業者
●定職をもたない人
●詐欺師
●暴力団、暴力団関係者、半グレ、不良、危険人物等の反社会的人物
このような人達相手に、弁護士を使い、裁判を行って勝訴したとしても、相手からのお金の支払いはないでしょう。
悪意を持ち悪知恵の働く相手なら、強制執行逃れをし、お金を支払うことは致しません。
詳細な強制執行逃れの方法は控えますが
簡単に申しますと
銀行預金から不動産、家財道具まで、動産、不動産の全てを
家族や友人、知人の持ち物にすれば良いだけの話なのです。
同じ家に住んでいよう家族名義のものには、裁判所の強制執行の効力は及びません。
実質、勝訴判決は単なる意味の全くないものになります。
この実態は
民事裁判で勝訴を勝ち取ったにも関わらず、相手がお金を支払わなかったご経験をされた方には、お判りになるのではないでしょうか。
勝訴をしたにも関わらず、相手からお金の支払いが無かったとしても
弁護士にとっては、民事訴訟での勝訴が最終手段であり
勝訴をしたことが、弁護士が言う『解決』なのです。
依頼をした側からすると全く解決していませんよね。
『勝訴≠相手がお金を支払う』
勝訴、イコール、相手がお金を支払う、ではないのです。
裁判所で勝訴したとしても、相手から必ずお金を支払われるとは限らないのです。
このように
裁判所の判決が通用する相手や、全く通用しない相手もいますので
弁護士の解決手法が通用する人というのは限られています。
弁護士に依頼したばかりに、逆に、事態が悪化する例も珍しくありません。