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法律

茨城県暴力団排除条例

茨城県暴力団排除条例 平成22年9月28日 茨城県条例第36号 茨城県暴力団排除条例を公布する。 茨城県暴力団排除条例 目次 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第6条―第11条) 第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第12条・第13条) 第4章 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等(第14条―第16条) 第5章 暴力団員等が利益供与を受けることの禁止( […]

福島県暴力団排除条例

福島県暴力団排除条例 平成二十三年三月十八日 福島県条例第五十一号 福島県暴力団排除条例をここに公布する。 福島県暴力団排除条例 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 暴力団の排除に関する基本的施策(第七条―第十四条) 第三章 県の事務及び事業における措置(第十五条―第十八条) 第四章 少年の健全な育成を図るための措置(第十九条―第二十一条) 第五章 事業者による利益の供与の禁止等(第二十 […]

山形市暴力団排除条例

山形市暴力団排除条例 平成23年12月13日条例第25号 山形市暴力団排除条例 (目的) 第1条 この条例は、暴力団又は暴力団員等による不当な活動の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項及び暴力団又は暴力団員等の不当な活動による市民活動への不当な影響の排除のために講ずべき措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活 […]

岩手県暴力団排除条例

岩手県暴力団排除条例 平成23年3月16日条例第35号 岩手県暴力団排除条例をここに公布する。 岩手県暴力団排除条例 目次 第1章 総則(第1条-第5条) 第2章 暴力団排除に関する施策(第6条-第11条) 第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第12条・第13条) 第4章 暴力団を利することとなる取引等の制限(第14条-第19条) 第5章 調査、勧告及び公表(第20条-第22条) 第6章  […]

青森県暴力団排除条例

平成二十三年三月二十五日 青森県条例第九号 青森県暴力団排除条例をここに公布する。 青森県暴力団排除条例 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 暴力団排除に関する基本的施策(第七条―第十二条) 第三章 暴力団排除のための規制等(第十三条―第十七条) 第四章 雑則(第十八条―第二十二条) 第五章 罰則(第二十三条・第二十四条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、暴力団排除につ […]

北海道暴力団の排除の推進に関する条例

北海道条例第57号 平成22年12月17日 改正 平成24年12月28日条例第129号、平成27年3月20日条例第35号 平成29年3月31日条例第38号目次第1章 総則(第1条-第6条)第2章 道が講ずべき措置(第7条-第13条)第3章 事業者が講ずべき措置(第14条-第16条)第4章 不動産の譲渡等における措置(第17条・第18条)第5章 青少年の健全な育成を図るための措置(第19条・第20条 […]

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(通称 暴力団対策法 ぼうりょくだんたいさくほう)

施行日: 平成二十九年十二月一日最終更新: 平成三十年七月六日公布(平成三十年法律第七十一号)改正 平成三年法律第七十七号暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するため […]

暴力団排除条例

概要 暴力団の影響力を排除することを目的としている。また、公安警察が領域とする事案にも活用し、犯罪の未然防止を図ることも目的の一つとされている。 ほぼ全ての都道府県で事業主が暴力団員とわかっている者を雇用してはならないこと、また事業の契約、金銭の貸し借りを禁じている。 2004年6月に、広島県と広島市が条例で公営住宅の入居資格について「本人とその同居親族が暴力団対策法に規定する暴力団員でないこと」 […]

通称:リベンジポルノ防止法 リベンジポルノ対策法 (正式名:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称 リベンジポルノ防止法 リベンジポルノ対策法) (平成二十六年法律第百二十六号) 平成二十六年法律第百二十六号私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 (目的)第一条 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵 […]

恐喝罪

恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力を背景にしたり、暴力を用いたり、相手の弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪です。刑法249条に規定されています。  刑法249条人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪 […]

脅迫罪

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のことです。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しません。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されています。尚、金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならないのです。 刑法条文や事例で学ぶ脅迫罪の成立要件相手を脅すこと全般を指して「脅迫 […]